平成19年3月
主に陸上で発生した廃棄物等に関し、船舶等からの海洋投棄を原則として禁止し、例外的に海洋投棄が認められる廃棄物等についても厳格な許可条件を定める。
(1)1972年、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(通称:ロンドン条約)が採択された(我が国は1980年に締結済み)。
(2)この議定書は、ロンドン条約による海洋汚染の防止措置を強化し、海洋投棄を原則として禁止するものとして、1996年11月、ロンドンにおいて採択された(2006年3月発効)。
(1)1972年のロンドン条約では、水銀、カドミウム、放射性廃棄物等の有害な廃棄物を限定的に列挙し、これらの海洋投棄のみを禁止していた。この議定書では、海洋投棄を原則として禁止した上で、例外的にしゅんせつ物、下水汚泥等、海洋投棄を検討できる品目を限定的に列挙するとともに、これらの品目を海洋投棄できる場合であっても厳格な条件の下でのみ許可することとした。
(2)1972年のロンドン条約では、一部の廃棄物等の海洋における焼却を禁止していたが、この議定書では、すべての廃棄物等の海洋における焼却を禁止することとした。
この議定書は、我が国が締結しているロンドン条約による海洋汚染の防止措置を一層強化するものであり、我が国がこの議定書を締結することは、我が国周辺海域の海洋汚染を防止し、及び世界の海洋環境を保全するための国際協力を増進するとの見地から有意義である。
2007年2月1日現在の締約国は、30か国(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、メキシコ等)。
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