平成19年2月
国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪の訴追・処罰のための常設の国際刑事裁判所(ICC)の設置、ICCに対する締約国の様々な協力義務等について定める。
ICCは、最も重大な犯罪( 1)集団殺害犯罪、2)人道に対する犯罪、3)戦争犯罪、及び4)侵略犯罪。)を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷。1998年に採択され、2002年7月1日に発効。
2006年12月現在の締約国は104か国(署名国は139か国)。裁判所の所在地はオランダのハーグ。現在3つの事態(ウガンダ、コンゴ(民)、スーダン・ダルフール)について捜査を行っており、コンゴ(民)の事態に関しては初の裁判手続が開始されている。また、中央アフリカの事態も付託されている。
(1)ICCを設立する。
(2)1)集団殺害犯罪、2)人道に対する犯罪、3)戦争犯罪及び4)侵略犯罪をICCが管轄権を行使する対象犯罪とし、構成要件を規定(ただし、侵略犯罪のみ未定義)。対象犯罪が各締約国等で処罰されない場合にのみ、ICCが捜査・訴追を行う(補完性の原則)。
(3)ICCは、1)締約国による付託、2)国連安保理による付託、又は3)ICCの検察官による捜査の着手がなされる場合に管轄権を行使(ただし、1)及び3)については、被疑者の国籍国又は犯罪の実行地国が締約国であることを要する。)。
(4)締約国に対してICCへの一般的な協力義務を定め、締約国において、逮捕、引渡し及び証拠の提出をはじめとするICCへの協力を可能にするため必要な手続を確保することを義務付ける。
我が国は、ICC規程の起草時より、重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のためICCを一貫して支持。我が国によるICC規程締結は、上記目的の実現のためICCを内側から支えるもの。また、アジアの重要な一員である我が国による締結はICCをより普遍的なものにするために重要。
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