条約

「2006年の国際熱帯木材協定」について
(略称:2006年国際熱帯木材協定)

平成19年3月

 熱帯木材貿易の発展及び熱帯林の持続可能な経営を促進するため、国際熱帯木材機関の活動を通じた国際協力の枠組みについて定める。(1994年の国際熱帯木材協定を承継する協定)

1.背景

(1)国際熱帯木材協定は、熱帯木材貿易の拡大及び熱帯林の持続可能な経営の促進を主な目的とし、1983年に作成された。右協定を承継する「1994年の国際熱帯木材協定」(現行協定)には、現在59箇国及び欧州共同体が加盟している。

(2)現行協定に代わる新協定として、「2006年の国際熱帯木材協定」が、昨年1月に採択され、我が国は本年2月16日にニューヨークで署名した。現行協定は新協定の発効まで有効。

2.協定のポイント

(1)商品協定部分(現行協定と同様):透明な貿易慣行の促進、市場情報の充実、マーケティングの振興、生産・加工の研究・開発等を通じて熱帯木材貿易の促進を図る。

(2)環境保護部分(今回更に強化):新たに、我が国が重視する違法伐採対策に関する規定を設ける等、熱帯林が地球環境問題において果たす役割を重視。また、熱帯林の持続可能な経営の実現に向けた産消間の協力を通じ、途上国における開発と環境の両立を国際社会全体として支援する。

3.締結の意義

(1)世界第2位の熱帯木材輸入国として、熱帯木材貿易に関する国際的な政策形成に参画していく必要がある。

(2)地球温暖化ガスの吸収源、生物多様性保全の鍵としての役割等、森林の持つ多面的な機能に鑑み、違法伐採対策を含む持続可能な森林経営の実現は地球環境保全の上から有意義である。

(3)国際熱帯木材機関は、我が国(横浜)に本部を置く数少ない国際機関の一つであるため、ホスト国として積極的な姿勢を示すことが重要である。

なお、協定発効の時点で我が国が加盟国となっていなければ、機関は本部移転を検討しなくてはならなくなる。

4.締結状況等

 未発効。本年2月16日現在、署名国は9か国(生産国6か国、消費国3か国)であり、締約国はなし。2008年2月1日以降、生産国の総票数の60%以上を有する12以上の生産国と2005年の世界の熱帯木材輸入量の60%以上を有する10以上の消費国が締結した時に発効する。

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