条約

「適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」について
(略称:日・米相互承認協定)

平成19年3月

 アメリカとの間で、通信端末機器及び無線機器(携帯電話等)についての「適合性評価手続」(いわゆる「認証」)の結果を相互に受け入れるための枠組みを定める。

1.背景

(1)日米双方で使用可能な携帯電話等の開発・製造を促すとともに、双方向の貿易を促進するため、輸入国の基準に照らしたチェック(適合性評価手続)を輸出国側で実施可能とすることが求められている。

(2)当局間の非公式協議を経て、2005年11月に協定交渉を正式に開始し、昨年11月に実質合意に至り、本年2月16日にワシントンで署名した。

2.協定のポイント

(1)相互承認協定は、特定の機器に関し、自国の適合性評価機関が実施した相手国向けの認証の結果を、相手国政府が受け入れることを定めるものであり、日米間でニーズが明確になっている通信端末機器及び無線機器を対象とする。

(2)認証結果の信頼性を担保するため、輸出国の適合性評価機関が、輸入国の基準(指定基準)に適合することを確保するための仕組みを定める。

3.締結の意義

 本協定の締結により、携帯電話を始め通信端末機器等の認証に必要な費用と期間が節減され、企業の負担が軽くなる。これにより、アメリカでも使用可能な通信端末機器等の製造・開発が促進されるとともに、同機器の日米間の貿易が容易になる等、経済活動が活性化されることが期待される。

(参考)
 我が国はこれまでにEU及びシンガポールとの間で、同種の協定を締結している。なお、EU及びシンガポールとの間においては、通信端末機器のみならず、他の分野も対象としている。

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