平成18年10月
メキシコとの間で、鶏肉、牛肉及びオレンジ生果の関税割当ての枠内税率及び合計割当数量を定める。
(1)経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下、協定)は、鶏肉については協定発効後1年目に協定発効後2年目から5年目までの関税割当枠内での税率(以下、枠内税率)、牛肉及びオレンジ生果については協定発効後2年目に協定発効後3年目から5年目までの枠内税率を両国間で協議すること、さらに日本からメキシコへ輸出する牛肉の関税割当数量を両国間で協議することを規定している。
(2)上記に基づき、平成17年4月の協定発効後間もなく、メキシコ側と鶏肉の枠内税率を交渉したが、平成17年中には合意に至らなかった。本年2月からも、協定発効後3年目から5年目までの鶏肉、牛肉及びオレンジ生果の枠内税率、並びに日本からメキシコへ輸出する牛肉の関税割当数量につき交渉を行ってきたところ、9月4日及び5日の両国の次官級協議にて合意に達したのを受け、本年9月20日、メキシコ市で署名を行った。
(1)各品目の枠内税率の引下げ幅 (*:各品目により引下げ幅が異なる)
1)鶏肉:現行の実行最恵国税率から10%~40%減*
2)牛肉:現行の実行最恵国税率から10%~40%減*
3)オレンジ生果:現行の実行最恵国税率から50%減
(2)日本からメキシコへ輸出する牛肉の関税割当数量
3年目:3千トン、4年目:4千トン、5年目:6千トン
本議定書の締結が、両国間の貿易の促進に資することが期待される。