平成18年3月
英国との間で、投資所得に対する源泉地国課税を大幅に減免することにより投資交流の一層の促進を図るとともに、租税回避行為の防止措置を講ずること等について定める。
現行の日・英租税条約は、1970年に発効後(1980年に一部改正。)、相当の期間が経過しているため、日英両国間の緊密な経済関係の現状にそぐわなくなってきていたこと、また、2003年に日・米新租税条約が署名されたことを受け、日英両政府は、現行条約に代わる新条約を締結するための交渉を開始することで合意した。これを受けて2004年11月に正式交渉を開始、2005年7月、両政府間で新条約案につき基本合意に達し、その後の所要の検討を経て、本年2月2日、ロンドンで署名を行った。
本条約は、現行条約の内容を全面的に新しくするものであり、日英両国間の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)の支払に対する源泉地国課税を大幅に軽減することとし、特に使用料、一定の親子間配当及び一定の主体の受け取る利子については源泉地国免税としている。また、こうした減免措置の拡大と併せ、租税回避の防止のための措置をとることとしている。
本条約の締結により、投資所得に対する源泉地国課税の大幅な軽減を通じて、日英両国間の投資交流が一層促進されることが期待される。
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