平成18年3月
韓国との間で、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助に係る要件、 手続等について定める。
近年の国際犯罪の増加等を受け、平成16年7月の日韓首脳会談において、小泉内閣総理大臣と盧武鉉大統領との間で、日韓間の刑事共助条約の締結交渉を開始することで一致し、交渉を重ねた結果、昨年8月、条約の案文につき実質的な合意に達した。本年1月20日、東京で署名を行った。
この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助(注)を条約に基づく義務として実施すること、及び、そのための枠組みとして中央当局(日本:法務大臣又は国家公安委員会、韓国:法務部長官)を設置し、相互の連絡を直接行うこと等を定める。
(注)この条約に定める共助としては、以下のものがある。
(1)この条約の締結により、我が国と韓国との間で行われる刑事共助の内容がより充実したものとなり、また、我が国及び韓国の各々により実施される刑事共助が一層確実に実施されることを確保できる。
(2)この条約の締結に伴い、両国で中央当局を設置し、中央当局間で直接連絡を行うことにより、関連する事務処理の軽減・迅速化が期待できる。
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