平成28年11月
国際水路機関の組織体制をより柔軟かつ迅速な意思決定を可能なものとするため、同機関の機構改革を行うこと等について定める。
(1)国際水路機関(IHO:International Hydrographic Organization)は、1967年に作成された国際水路機関条約(我が国は1969年5月加盟)に基づき、海図で世界の航海を容易かつ安全にすることに貢献することを目的に設立された国際機関である(現在の加盟国は85か国)。
(2)この議定書は、近年のIT等の技術開発がもたらした水路分野の様々な変化に対応するため、IHOの意思決定の迅速化を図り、組織改正等を行うものとして、2005年4月に開催された第3回臨時国際水路会議において採択されたものである。もとより、我が国は、世界有数の海運国であり、水路に関する業務の重要性及び国際協力の必要性にかんがみ、条約改正のための議論に積極的に関わるなど、従来からIHOの組織改革に貢献してきている。本改正議定書を早期に締結することにより、引き続きこのような改革努力を継続していくことが必要である。
(1)IHOの内部機関として、国際水路会議及び国際水路局に代えて、「総会」、「理事会」、「財政委員会」、「事務局」及び「補助機関」を設置する。
(2)総会は3年毎に会期を開催し、機動性を持たせる。
(3)30か国からなる理事会は、毎年開催し、機関の意思決定を迅速化する。
(4)財政委員会の権能を条約上明記し、予算、財政の透明化を図る。
(5)事務局の機能を明確化し、円滑な組織運営を図る。
本議定書の発効要件は、IHO加盟国の3分の2の締結であり、2016年8月8日に48か国が締結したことにより、全ての締約国について平成28年11月8日に効力を生じた。