平成18年2月
国際民間航空機関(ICAO)の航空委員会の委員の数を15から19にすることについて定める。
(1)国際民間航空機関(ICAO)は、1944年の国際民間航空条約(通称シカゴ条約。我が国は1953年9月加入。)に基づき、国際民間航空の安全なかつ整然とした発展を確保する目的を持って設立された。国際連合の専門機関の一つとして国際民間航空に関連する技術、経済、法律等の各分野において極めて活発な活動を行っている。
(2)ICAOの航空委員会(航空技術の専門家で構成される委員会。ICAOで扱うほとんどの案件が理事会の最終採択の前に同委員会で審議される。)の委員の数について、ICAO加盟国の増加に伴い、加盟国全体の意見を適切に反映するため、1989年10月に開催された第27回総会において同委員会の定員を増加することを定める議定書が採択された。同議定書は、2005年4月に発効したところであるが、国際航空運送の重要問題を扱う航空委員会における我が国の発言力を維持するため、航空委員会の定数拡大によるICAOでの国際協力の強化という流れに沿い、我が国としても本議定書を早期に締結することとしたい。
航空委員会の委員の数を現行の15から19へ増加させる。
2006年2月1日現在、この議定書を批准した国はICAO全加盟国189か国中115か国(G8では我が国と英を除く各国が批准済み)。