条約

「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書」について
(略称:2000年危険・有害物質汚染事件に関する議定書)

平成18年3月

 油以外の危険・有害物質による海洋汚染に対する準備、対応及び国際協力について定める。

1.背景

(1)油による汚染事件に対応するための国家的な体制の構築及び国際協力の推進等については、既に国際海事機関(IMO)において「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)が作成されている(我が国は1995年に締結。)。

(2)この枠組みの対象物質を海洋汚染をもたらす油以外の危険・有害物質にも広げるべきとの観点から、2000年3月にロンドンのIMO本部で開催された「危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備及び対応のための国際協力に関する会議」において、この議定書が採択された。

2.本議定書のポイント

(1)危険・有害物質(ベンゼン、コールタール、硫酸等)を取り扱う自国の船舶及び港湾施設に対し、これら物質による海洋環境汚染事件のための緊急措置の手引書を備えるよう義務付ける。

(2)このような汚染事件に対応するために自国の緊急時計画を策定する。

(3)重大な汚染事件が発生したときは、他の締約国の要請に応じ可能な限り援助を行う。

(4)汚染事件についての研究開発・技術協力に関する国際的な協力を推進する。

3.締結の意義

 世界有数の海運国であり、船舶による危険・有害物質の取扱量も多い我が国としても、この議定書を締結し、早期発効に資することにより、これら物質による汚染に対する国内体制の整備及び国際協力を推進することが必要である。

4.締結状況等

 2006年2月15日現在の締約国数:13か国(G8各国は未締結)。未発効。

 OPRC条約の締約国中15か国が締結した後12か月で発効。

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