平成18年3月
カナダとの間で、年金制度への加入に関する法令の適用調整及び保険期間の通算を行うことについて定める。
(1)日加間においては、企業等より相手国に一時派遣される駐在員等について日加両国の年金制度への強制加入による二重加入の問題、及び相手国での就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさないことによる保険料掛け捨ての問題がある。これらの問題は、企業及び個人の双方にとって大きな負担となり、両国間の人的交流及び経済交流の増進にマイナスの影響を与えている。
(2)1999年のチーム・カナダ(貿易ミッション)訪日の際の日カナダ首脳会談(小渕・クレティエン首脳会談)を受けて、日加の関係当局による意見交換が実施された(2003年10月及び2004年4月に実施)。2004年10月に両国間で社会保障協定の締結交渉を正式に開始し、3回の交渉を経て、2005年10月に実質合意、本年2月15日に東京で署名を行った。
(1)就労地国の年金制度にのみ強制加入することを原則とする。
ただし、派遣期間が5年以内の一時派遣駐在員等については、派遣元国の年金制度にのみ強制加入することとする(二重加入の問題の解消)。
(2)両国での保険期間を通算し、それぞれの国における年金の受給権を確立する(保険料掛け捨ての問題の解消)。
この協定の締結により、企業及び個人の負担が軽減され、日加両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
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