平成18年3月
インドとの間で、投資所得に対する源泉地国課税を軽減することにより投資交流の一層の促進を図るとともに、みなし外国税額控除の廃止について定める。
(1)現行の日・印租税条約は、1989年に発効後、既に15年以上が経過しているため、日印両国間の緊密化する経済関係の現状にそぐわなくなってきていたことを受け、日印両政府は、現行条約を改正するための交渉を開始することで合意し、2005年2月に正式交渉を開始し、2005年10月、両政府間で改正議定書案につき基本合意に達した。
(2)その後、日印双方においてそれぞれ必要な国内的手続を完了し、本年2月24日に署名した。(我が国は今国会に提出予定。インドは内閣の閣議決定のみが必要。)。
本改正議定書は、現行条約の内容を部分的に新しくするものであり、日印両国間の緊密化する経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)・技術上の役務に対する料金の支払に対する源泉地国課税を軽減することとしている。また、みなし外国税額控除を廃止することとしている。
本改正議定書の締結により、投資所得に対する源泉地国課税の軽減を通じて、日印両国間の投資交流が一層促進されることが期待される。
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