
「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する
日本国政府とバハマ国政府との間の協定」について
(略称:日・バハマ租税協定)
平成23年3月
バハマとの間で、租税に関する情報交換を行うための枠組み及び課税権の配分等について定める。
1.背景
- 2010年11月: 政府間交渉・基本合意
- 2011年 1月: 在バハマ山口大使とシモネット副首相兼外務大臣により署名
2.協定のポイント
バハマとの間で、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、日・バハマ間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定している。
※通常の租税条約は、(イ)国境を越える経済活動に対する課税権を調整することにより、国際的な二重課税を回避し、二国間の投資交流を促進すること、(ロ)税務当局間の国際協力を推進することにより脱税を防止することを主な目的としているが、この協定は、(ロ)、特に税務当局間の情報交換を主眼としている。
3.締結の意義
- (1)近年、租税に関する透明性の確保に消極的な国・地域が国際的な脱税及び租税回避行為の温床となっている事態を重く捉え、税務当局間の情報交換ネットワークを整備・拡充することの必要性が国際的に確認されている。
- (2)このような流れの中で、OECDが策定した情報交換の国際標準を踏まえつつ、各国は、いわゆるタックス・ヘイブンとの間で租税に関する情報交換を実施するための協定を多数署名又は締結。本協定はそのような協定として我が国が結ぶものの1つ。
- (3)この協定の締結により、我が国としても、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークの整備・拡充に具体的な貢献を行うことができる。