
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する
協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する
日本国とアメリカ合衆国との間の協定」について
(略称:在日米軍駐留経費負担特別協定)
平成23年1月
我が国が在日米軍に係る一定の経費(労務費、光熱水料等及び訓練移転費)の全部又は一部を一定期間負担すること等について定める。
1.背景
- (1) 我が国は、日米両国を取り巻く諸情勢に留意し、在日米軍の効果的な活動を確保するため、昭和62(1987)年以降、日米地位協定上米側に負担義務がある経費の一部を、同協定の特則を定める特別協定を締結した上で負担してきた。
- (2) 現行特別協定の有効期間は本年3月31日までであり、新たな特別協定の内容を含め在日米軍駐留経費負担の在り方をより安定的、効率的及び効果的なものとするための包括的な見直しを日米間で行った結果、昨年12月14日に在日米軍駐留経費負担の新たな在り方につき米国政府との間で意見の一致をみた(以下2.参照)。
- (3) 本協定は本年4月1日に効力を生ずる必要があり、日切れ扱いとする必要がある。
2.協定のポイント等
- (1) 有効期間:5年間(平成23(2011)年度~平成27(2015)年度)
- (2) 経費負担:日本側が労務費、光熱水料等及び訓練移転費の全部又は一部を負担。
(訓練移転費につき、国内移転に加え、米国内への移転に伴い追加的に必要となる経費も負担対象に追加。)
《運用方針(往復書簡)》
- 労務費:日本側が負担する上限労働者数を、協定の期間中に、現在の23,055人から22,625人に段階的に削減(注)。
- 光熱水料等:249億円を各年度の上限とし、日本側の負担割合を、協定の期間中に、現在の約76%から72%に段階的に削減(注)。
- (3) 節約努力:これらの経費につき、米側による一層の節約努力を明記。
(注) 労務費及び光熱水料等の減額分は提供施設整備費(特別協定の枠外)に加算し、在日米軍駐留経費負担の全体は、平成23(2011)年度からの5年間、現在の水準(平成22(2010)年度予算(1,881億円)が目安)で維持。
3.締結の意義
本協定による在日米軍駐留経費負担は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保し、日米同盟関係を維持、強化していく上で極めて重要な役割を果たすものである。