条約

「図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定」について
(略称:日・韓図書協定)

平成22年11月

 朝鮮半島に由来する附属書に掲げる図書を日本国政府から韓国政府に対して引き渡すことについて定める。

1.背景

 本年8月10日の内閣総理大臣談話(注)を受け、政府が保管している朝鮮半島に由来する特定の図書を韓国政府に引き渡すため、韓国政府との間で本協定を作成することとした。今般、韓国政府との間で本協定の内容について合意に至ったことから、11月14日に横浜で行われたアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の際の日韓首脳会談の機会をとらえ、両国首脳立会いの下、前原外務大臣及び金星煥(キム・ソンファン)韓国外交通商部長官により本協定の署名が行われた。

(注)「日本が統治していた期間に朝鮮総督府を経由してもたらされ、日本政府が保管している朝鮮王朝儀軌等の朝鮮半島由来の貴重な図書について、韓国の人々の期待に応えて近くこれらをお渡ししたいと思います。」(内閣総理大臣談話関連部分抜粋)

2.協定のポイント

 本協定は、朝鮮半島に由来する附属書に掲げる図書(1,205冊)を、両国政府間で合意する手続に従って本協定の効力発生(注)後6か月以内に韓国政府に対して引き渡すことを定めるとともに、本件図書の引渡しにより両国間の文化交流及び文化協力が一層発展するよう両国政府が努めることを規定している。

(注)各政府は、本協定に従い、効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを書面により相手国政府に通告し、遅い方の通告が受領された日に本協定の効力が生ずることとなる。

3.締結の意義

 本件図書の引渡しにより、日韓両国間の文化交流及び文化協力の一層の発展、ひいては両国及び両国民間の友好関係の発展に資することが期待される。

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