平成23年3月
サウジアラビアとの間で、二重課税の回避を図るとともに、経済交流の促進のため、投資所得に対する源泉地国課税を減免すること等について定める。
*租税条約とは、(イ)国境を越える経済活動に対する課税権を調整することにより、国際的な二重課税を回避し、二国間の投資交流を促進すること、(ロ)税務当局間の租税に関する情報交換を推進することにより脱税を防止することを主な目的とする国際約束である。
事業所得に対する課税について、企業等が相手国において支店等の恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税する方式(帰属主義)による。
投資交流を促進するため、投資所得(配当、債権から生じた所得(利子)、使用料等)に対する投資先の国における課税を減免する。
国際標準であるOECDモデル租税条約に沿った税務当局間の実効的な情報の交換を可能とすることを規定する。
本条約の締結により、両国間で課税権の調整が図られ、経済的交流、人的交流等が一層促進されるとともに、国際標準に沿った情報交換の実施により、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待される。