条約

「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定」について
(略称:日・スイス社会保障協定)

平成23年3月

 スイスとの間で、年金制度及び医療保険制度への加入に関する法令の適用調整等について定める。

社会保障協定とは、二国間の公的年金制度等に関する適用調整等を行い、企業、個人の負担を軽減し、人的交流及び経済交流を促進することを目的とした協定である。

1.背景

  1. 2009年 7月:政府間交渉・基本合意
  2. 2010年10月:在スイス小松大使とロシエ連邦保険庁長官により署名。

2.協定のポイント

  1. (1)年金制度及び医療保険制度について、就労地国の年金制度及び医療保険制度にのみ強制加入することを原則とする。ただし、派遣期間が5年以内の一時派遣駐在員等については、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ強制加入することとする(二重加入の問題の解消)。
  2. (2)また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立する(保険料掛け捨て問題の解消)。

3.締結の意義

  1. (1)日・スイス間においては、企業等により日本からスイスに一時派遣される被用者等について、(イ)両国の年金制度及び医療保険制度への強制加入による二重加入の問題、及び(ロ)相手国での加入期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさないことによる保険料掛け捨ての問題がある。
  2. (2)スイスに在留する民間企業関係者及び進出日系企業は、それぞれ 573名、128社に上っている(平成21年10月現在の外務省調査)。
  3. (3)この協定の締結によって、企業及び個人の社会保険料負担が軽減され、日・スイス両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
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