平成24年6月
東南アジア地域における平和、友好及び協力を促進するために、東南アジアにおける友好協力条約の締約国に専ら主権国家によって構成される地域機関を加えるための改正について定める。
昭和51年に東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国が締結した東南アジアにおける友好協力条約(TAC)(注)は、いわゆる「設立条約」を有さないASEAN加盟国にとって相互の友好関係に法的基礎を与える基本文書の一つと認識されており、ASEAN加盟国は、この条約を東南アジアにおいて友好協力関係を構築するためのコミットメントを象徴する文書として政治的に重視している。ASEANが東アジアにおける地域協力の中心的存在として、東南アジア以外へのアウトリーチ活動を活発化させるに伴い、TACへの域外国の加入手続が整備された(我が国は平成16年に締結)が、TAC加入の希望を有する欧州連合(EU)の加入を可能とするためには、新たな議定書が必要であったところ、平成22年7月23日にハノイにおいて開催されたASEAN関連外相会議において、TACの締約国に専ら主権国家によって構成される地域機関を加えるための改正について定めるTAC第三議定書が作成され、我が国については岡田外務大臣(当時)が署名を行った。
(注)東南アジアにおける友好協力条約(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia)は、多様な東南アジア地域の平和・安定の促進を目指し、経済、社会等各分野における一般的な協力の原則を定めるもの。現在までのところ、TAC締約国数は28。
TACを以下のとおり改正する。
平成24年6月8日効力発生。