条約

「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」について
(略称:日・豪物品役務相互提供協定)

平成23年2月

 オーストラリアとの間で,我が国自衛隊と豪州国防軍との間で共同訓練,PKO,人道的な国際救援活動,災害対処等のために必要な物品・役務を相互に提供するための枠組みを定める。

1.背景

 国際連合平和維持活動(PKO)や諸外国での災害救援活動等において我が国自衛隊とオーストラリア国防軍が協力する機会が増加している現状を踏まえ,これらの活動において物品・役務を相互に提供するための枠組みを定めるため,2010年3月からオーストラリア政府との間でこの協定の交渉を行った。同年4月に実質的な合意に達したので,同年5月19日に我が方岡田外務大臣,オーストラリア側フォークナー国防大臣により署名を行った。

2.協定のポイント

  1. (1) この協定は,我が国とオーストラリアとの間で,我が国自衛隊又はオーストラリア国防軍により実施される以下の活動のために必要な物品・役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めるもの。
    1. (イ) 共同訓練
    2. (ロ) 国際連合平和維持活動,人道的な国際救援活動又は大規模災害への対処のための活動
    3. (ハ) 外国での緊急事態における自国民等の輸送
    4. (ニ) 連絡調整その他の日常的な活動
  2. (2) この協定に基づいて提供される物品・役務は,食料,水,宿泊,輸送,燃料,衛生業務,部品・構成品,修理・整備等に係るものとする(武器・弾薬の提供は含まない。)。
  3. (3) 提供される物品・役務の使用は,国連憲章と両立するものでなければならず,また,物品・役務を受領した当事国政府は,提供した当事国政府の書面による事前の同意を得ないで,受領した当事国政府の部隊以外の者に移転してはならない。
  4. (4) この協定に基づく物品・役務の提供に係る決済の手続等について定める。
  5. (5) この協定に基づく物品・役務の提供は,この協定に従属し,両当事国政府の権限のある当局の間で作成される手続取決めに従って実施される。

3.締結の意義

 この協定を締結することで,我が国自衛隊とオーストラリア国防軍との間の緊密な協力を促進し,国際連合を中心とした国際平和のための努力をはじめとする国際的な協力に寄与することが期待される。

このページのトップへ戻る
第177回国会(平成23年常会)提出条約 | 目次へ戻る