条約

「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と
カザフスタン共和国政府との間の協定」について
(略称:日・カザフスタン原子力協定)

平成22年3月

 カザフスタンとの間で、原子力の平和的利用に関する協力のための法的枠組みについて定める。

1.背景

(1) ウラン確認埋蔵量が世界第二位(全世界の約5分の1)を占めるカザフスタンとの間で、今後、核物質、原子力関連品目及びその関連技術の移転が増加することが予想されることから、2006年8月の日カザフスタン首脳会談の際、両国政府は原子力の平和的利用の協力推進に関する覚書を作成し、両国は、核不拡散、核物質防護体制の整備状況等を勘案しつつ、両国が適切な状況にあるとの理解に至った場合には、原子力協定交渉を開始することで一致した。

(2) その後、カザフスタンが国際原子力機関(IAEA)との間の保障措置協定の追加議定書を締結したこと等を踏まえ、この協定について、2007年6月に第1回交渉を行い、以後計5回の協議を重ねた結果、2010年3月に岡田外務大臣とカマルディノフ在京カザフスタン大使との間で署名を行った。

2.協定のポイント

 我が国とカザフスタンとの間で、核物質、原子力関連品目及びその関連技術を移転するに当たり、以下の(1)から(5)の諸点を定め、原子力分野の協力を行うための枠組みを設ける。

(1) 核物質、その他の原子力関連品目及びその関連技術の平和的目的に限った利用
(2) 核物質へのIAEAによる保障措置の適用
(3) 原子力安全4条約に基づく措置の実施
(4) 核物質を適切に防護する措置の適用
(5) 核物質、その他の原子力関連品目及びその関連技術の管轄外(第三国)への移転の規制

3.締結の意義

 この協定の締結により、カザフスタンから安定的にウラン等の移転を受けることが可能となり、また、我が国からカザフスタンに移転される原子力関連品目及びその関連技術等の平和的利用が法的に確保される等により、両国間の原子力の平和的利用のための協力が強化される。

このページのトップへ戻る
前のページへ戻る | 目次へ戻る