条約

「特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定」について
(略称:国際移住機関特権免除協定)

平成22年3月

 国際移住機関との間で、同機関が享有する特権及び免除等について定める。

1.背景

(1) 国際移住機関(以下「IOM」という。)は、国際的な人の移動の問題を専門に扱う国際機関であり、移民・難民・国内避難民・被災者等への直接支援等を実施している(我が国は1993年に加盟)。我が国は、IOM駐日事務所との連携の下、緊急人道支援等の分野で我が国のNGOや自衛隊の活動に対してIOMからの協力を得つつ支援を実施するとともに、我が国国内における人身取引対策及び外国人労働者子女への就学支援等の分野でIOMと協力してきた。

(2) IOMからの要請を受け、2004年10月以降我が国とIOMとの間の特権・免除に係る協定の締結に向けた交渉を開始し、2010年2月に北島在ジュネーブ代表部大使とスウィングIOM事務局長との間で署名を行った。

2.協定のポイント

(1) この協定は、専門機関の特権及び免除に関する条約の一部規定を準用する形式をとり、IOM並びにその加盟国の代表者、事務局長、事務次長及び職員が、我が国において特権及び免除を享有すること等を定める。

(2) この協定によって付与される主な特権及び免除は以下のとおり。

(イ) 構内・文書の不可侵
(ロ) 訴訟手続からの免除
(ハ) 通信に関する便益の供与
(二) 関税・直接税の免除     等

3.締結の意義

 この協定を締結することにより、我が国においてIOMが一層円滑に活動を行う環境が整備されることとなる。

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