条約

「航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定」について
(略称:日・マカオ航空協定)

平成22年3月

 マカオとの間の定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定める。

*航空協定とは、定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営に係る法的枠組みを設定し、人的及び経済的交流の促進を図ることを目的とする協定である。

1.背景

2009年 5月:政府間交渉・基本合意
2010年 2月:在香港佐藤総領事と劉仕堯マカオ特別行政区運輸公共事業庁長官により署名

2.協定のポイント

 我が国が近年締結した航空協定と同様に、相手側が指定する航空企業が付表に定める路線において航空業務を運営する権利を相互に許与することを規定するとともに、関税等の免除、輸送力決定の基準、運賃の決定手続、航空の安全及び保安のための措置の確保等に関する規定を置く。

3.締結の意義

(1) この協定は、日・マカオ間の定期航空路線開設に係る法的枠組みを設定するものであり、これまでそれぞれの国内法の措置(注:我が国の場合は航空法に基づいて国土交通省が許可を付与)にのみ基づいて運営されている日・マカオ間の航空関係を、協定に基づくより安定したものとするものである。

(2) 我が国は、定期国際航空業務の円滑な運営のため、これまで順次二国間で航空協定を締結してきている(注:我が国は、これまでに57か国(地域)と締結。

(3) 我が国は、香港との間でも航空協定を締結している(1997年2月署名、同年6月発効)。

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