平成22年3月
バミューダとの間で、租税に関する情報交換を行うための枠組み及び課税権の配分等について定める。
※ バミューダは、英国の海外領土であり、その対外関係については基本的に英国が責任を負っているが、英国政府は、この協定を含め、租税に関する情報交換協定を交渉・締結することについてバミューダ政府に授権を行っている。
2009年 6月: | 政府間交渉・基本合意 |
2010年 2月: | 我が方草賀在英国臨時代理大使とバミューダ側コックス財務大臣により署名(於:ロンドン) |
バミューダとの間で、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、日・バミューダ間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定している。
※ 通常の租税条約は、(イ)国境を越える経済活動に対する課税権を調整することにより、国際的な二重課税を回避し、二国間の投資交流を促進すること、(ロ)税務当局間の国際協力を推進することにより脱税を防止することを主な目的としているが、この協定は、後者、特にうち税務当局間の情報交換を主眼としている。
(1) 近年、租税に関する国際標準を十分に実施していない国・地域が租税に関する透明性の確保に消極的であり、国際的な脱税及び租税回避行為の温床となっている事態を重く捉え、国際的な情報交換ネットワークを整備・拡充することの必要性が確認されている。
(2) このような流れの中で、OECDが策定した情報交換の国際標準を踏まえつつ、各国は、タックス・ヘイブンとの間で租税に関する情報交換を実施するための協定を多数署名又は締結。
(3) この協定は、我が国が初めて締結する租税に関する情報交換を主眼とした協定であり、この協定の締結により、我が国としても、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークの整備・拡充に具体的な貢献を行うことが可能となる。