平成22年3月
現行の日・ルクセンブルク租税条約につき、情報交換に関する規定を国際的な標準に沿った内容に改正すること等について定める。
2009年12月: | 政府間交渉開始・基本合意 |
2010年 1月: | 在ルクセンブルク末綱大使とフリーデン財務大臣により署名 |
本改正議定書による現行条約の主な改正点は、次のとおりである。
(1) 情報交換の対象となる租税の範囲の拡大
情報交換の対象となる租税を、条約の対象税目に限定せず、すべての種類の租税に拡大したこと。
(2) 情報提供の義務の明確化
締約国は、一方の締約国から情報提供の要請を受けた場合に、自己の課税目的のために必要でないこと、銀行等が有する情報であること等は、締約国が情報の提供を拒否することを認めるものとは解してはならないこととしたこと。
(3) 利子免税対象機関の改訂
両国の「中央銀行」及び「政府の所有する金融機関」に該当する機関について所要の修正を行ったこと。
本改正議定書の締結により、我が国とルクセンブルクとの間での租税に関する情報交換がより実効的に行われることとなり、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資すること等が期待される。