平成21年2月
米国との間で、在沖縄海兵隊のグアム移転の実施のための法的枠組みについて定める。
(1)日米両政府は、抑止力を維持しつつ地元負担を軽減するため、2006年5月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)において、「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)を取りまとめ、その具体的施策の一つとして、2014年までに在沖縄海兵隊(第三海兵機動展開部隊)の要員及びその家族を沖縄からグアムに移転することに合意した。本件移転を実施するため、日米両政府は、本協定の交渉を行い、本協定の署名が2009年2月17日に行われた。
(2)2009年度から関連事業を早期に実施するため、本協定をできる限り早期に締結する必要がある。
本協定は、ロードマップにおける関連事項を確認しつつ、我が国と米国が実施する在沖縄海兵隊のグアム移転に必要となる資金拠出を始めとする日米双方の行動を確保するとともに、我が国が提供する資金についての米国による適切な管理、グアム移転事業に参加するすべての者の平等な取扱いを確保すること等について定める。
(1)本協定の締結により、多年度にわたる資金拠出を始めとする日米双方の行動が法的に確保され、ロードマップにおいて日米両政府が約束する在沖縄海兵隊のグアム移転の実施が確実なものとなる。このことにより、ひいては沖縄県の地元住民の負担の軽減につながることとなる。
(2)本協定の締結により、上限28億ドルという多額の日本側資金について、米国政府による適切な管理等を確保するための手続等が法的に整備されることとなる。