条約

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」について
(略称:日・ブルネイ租税協定)

平成21年2月

 ブルネイとの間で、二重課税の回避を図るとともに、経済交流の促進のため、投資所得に対する源泉地国課税を軽減すること等について定める。

租税協定(租税条約)とは、国境を越える経済活動に対する課税権を調整することにより、(イ)国際的な二重課税を回避し、二国間の投資交流を促進すること、(ロ)税務当局間の国際協力を推進することにより脱税を防止すること、等を主な目的とする協定である。

1.背景

 2007年11月:交渉開始
 2008年6月:基本合意
 2009年1月:中曽根外務大臣とボルキア外務貿易大臣により署名

2.条約のポイント

 通常の租税協定(租税条約)同様、以下の2点を含んだ内容となっている。

(1)二重課税の回避を目的とした課税権の調整

 事業所得に対する課税については、企業が相手国において支店等の恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税する方式(帰属主義)によることとする。

(2)投資所得に対する源泉地国課税の軽減

 投資交流を促進するため、投資所得(配当、利子、使用料等)に対する源泉地国課税(所得の発生した国における課税)を軽減する。

3.締結の意義

(1)ブルネイは、豊富な石油・天然ガス資源を有する国であり、我が国の資源外交上、重要な位置を占める。2008年7月に日・ブルネイ経済連携協定が発効する等、今後一層の緊密化が期待される両国間の経済関係において、本協定は、投資交流促進の基盤を強化するとの意義を有する。

(2)我が国が今までに締結した租税条約は、45条約(対象は56か国)。このブルネイとの協定は、日・カザフスタン租税条約(今通常国会に提出予定)とともに、46本目、47本目となる。

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