条約

「経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定」について
(略称:日・ベトナム経済連携協定)

平成21年2月

 ベトナムとの間で、貿易の自由化及び円滑化等の分野における経済連携を強化するための法的枠組みについて定める。

1.背景

 2006年10月:日・ベトナム首脳会談において交渉開始を決定
 2007年1月:交渉開始
 2008年9月:主要点について大筋合意を達成
 2008年12月25日:中曽根外務大臣とベトナム商工大臣が署名

2.協定のポイント

(1)日本とベトナムの間の物品、サービス及び資本の自由な移動を促進し、双方の経済活動の連携を強化する。

(2)貿易・投資のみならず、自然人の移動()、知的財産、競争、ビジネス環境の整備等の分野での二国間協力を含む包括的な経済上の連携を推進する。

3.締結の意義

(1)日・ベトナム間の貿易投資の拡大による更なる経済緊密化に寄与

 我が国と、近年目覚ましい経済発展を遂げているベトナムとの経済関係(我が国はベトナムにとって最大の投資国、また中国に次ぐ第2位の貿易相手国)をベトナムにとっては初の二国間経済連携(自由貿易)協定となる本協定により一層強化する。

(2)東アジア地域の経済連携強化への大きな推進力

 我が国は既にASEANの「オリジナル6」のすべての国と二国間経済連携協定を締結しており、またASEAN全体との経済連携協定も締結している。本協定により、我が国からASEAN市場へのアクセスが改善されるとともに、さらには、将来的な東アジア共同体の構築を促進し、政治・外交戦略上、我が国にとってより有利な国際環境の形成に資することが期待される。(注)ASEANの「オリジナル6」とは、1967年のASEAN発足時の原加盟国5か国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ)及びブルネイ(1984年加盟)の6か国。

(3)我が国の経済連携戦略の着実な実施

 日・シンガポール(2002年11月発効、2007年9月改正議定書発効)、日・メキシコ(2005年4月発効、2007年4月追加議定書発効)、日・マレーシア(2006年7月発効)、日・チリ(2007年3月署名、同9月発効)、日・タイ(2007年11月発効)、日・インドネシア(2008年7月発効)、日・ブルネイ(2008年7月発効)、日・ASEAN(2008年12月発効)、日・フィリピン(2008年12月発効)に続く我が国10本目のEPA。

ベトナム人看護師・介護福祉士の将来における受入れの可能性については、協定発効後に継続して協議(可能であれば1年以内、遅くとも2年以内に結論)。

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