平成21年2月
スペインとの間で、年金制度への加入に関する法令の適用調整等について定める。
*社会保障協定とは、二国間の公的年金制度等に関する適用調整等を行い、企業、個人の負担を軽減し、人的交流及び経済交流を促進することを目的とした協定である。
2008年1月以来、3回の交渉を経て、同年9月に大筋合意に至り、同年11月に東京にて署名が行われた。
(1)年金制度について、就労地国の年金制度にのみ強制加入することを原則とする。ただし、派遣期間が5年以内の一時派遣駐在員等については、派遣元国の年金制度にのみ強制加入することとする(二重加入の問題の解消)。
(2)また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立する(保険料掛け捨て問題の解消)。
(1)日・スペイン間においては、企業等から相手国に一時派遣される被用者等について、(イ)両国の年金制度への強制加入による二重加入の問題、及び(ロ)相手国での加入期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさないことによる保険料掛け捨ての問題がある。これらの問題は、企業及び個人の双方にとって大きな負担となっている。
(2)スペインに在留する民間企業関係者及び進出日系企業は、それぞれ612名、345社に上っており(平成19年10月現在の外務省調査)、スペインと社会保障協定を締結することによる裨益効果は大きい。
(3)この協定の締結によって、企業及び個人の社会保険料負担が軽減され、日・スペイン両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。