条約

「投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定」について
(略称:日・ペルー投資協定)

平成21年2月

 ペルーとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進、保護及び自由化に関する法的枠組みについて定める。

投資協定とは、一方の締約国(例:日本)の投資家(企業等)が他方の締約国(例:ペルー)において投資財産(企業、証券、不動産等)の取得・運用等を行う際に最恵国待遇や内国民待遇を保証するとともに、送金の自由や収用の際の補償の条件等を定め、投資家の投資活動を保護・促進することを目的とした協定である。

1.背景

 2008年3月:日・ペルー首脳会談で交渉開始を決定。
 2008年5月~9月:計三回の交渉
 2008年10月:実質合意
 2008年11月:日・ペルー首脳会談(於リマ)の際に、麻生総理及びガルシア大統領により署名。

2.協定のポイント

 この協定は、我が国が近年締結した投資協定及び経済連携協定(EPA)の投資の章と同様に、(イ)投資財産の保護のみならず、(ロ)投資の自由化に関して規定を置く。すなわち、1)投資の許可段階の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与、2)投資を阻害する効果を有する特定措置の履行要求(例:輸出入均衡要求、技術移転要求等)の原則禁止等を規定し、多くの分野での約束を含むレベルの高い内容となっている。

3.締結の意義

(1)ペルーは鉱物資源が豊富であり、銀、亜鉛、銅、錫、鉛、金、モリブデン等、多くの非鉄金属の鉱種で世界の5指に入る主要生産国・埋蔵国である。我が国も亜鉛精鉱で31%(我が国の輸入相手国として第1位)、銅精鉱で14%(同第3位)を同国から輸入しており、我が国投資家による大規模鉱山開発がさらに進捗している。また、ペルーでは、天然ガス・石油等エネルギー資源の開発計画も進みつつあり、今後、我が国投資家の一層の進出が見込まれ、我が国の資源確保の観点から、同国における投資環境の安定性を確保する重要性は大きい。

(2)さらに、ペルーの豊富な資源には、米、加、EU、中、韓等、各国も関心を高め、大型の投資を実施している。これら諸国は、ペルーとの間で法的枠組み構築に向けた動きを推進しており、我が国として、他国に劣後することなく必要な資源を確保する上では、速やかに投資協定を締結することが必要である。

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