条約

「航空業務に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定」について
(略称:日・サウジアラビア航空協定)

平成21年2月

 サウジアラビアとの間の定期航空路の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定める。

航空協定とは、二国間の定期航空路の開設及び定期航空業務の安定的な運営に係る法的枠組みを設定し、相手国との間の人的及び経済的交流の促進を図ることを目的とする協定である。

1.経緯

 2006年11月:第1回交渉(於ジッダ)
 2007年 2月:第2回交渉(於東京)
 2007年 3月~2008年7月:協定正文(3か国語)の文言調整等
 2008年 8月:中村滋在サウジアラビア大使とラヒミ・サウジアラビア民間航空機構総裁がジッダにおいて協定に署名。

2.協定のポイント

 この協定は、我が国が近年締結した航空協定と同様に、締約国が指定する航空企業(以下「指定航空企業」という。)が附属書に定める路線(注)において航空業務を運営する権利を相互に許与することを規定するとともに、空港等の施設の利用料金についての最恵国待遇及び内国民待遇(第5条)、相手国指定航空企業が使用する燃料等の関税等の免除(第6条)、輸送力決定の基準(11条)、運賃決定手続(12条)、航空の安全及び保安のための措置の確保(第15条及び16条)等に関する規定を置く。

(注)我が国の指定航空企業は、ジッダ、リヤド及び(又は)ダンマンへの運航を行うことができ、サウジアラビアの指定航空企業は、大阪及び(又は)名古屋への運航を行うことができる。

3.締結の意義

(1)サウジアラビアは、我が国にとって最大の原油供給国であり、政治・宗教面で中東地域の盟主的存在でもある。我が国は、近年は特にエネルギー安全保障の観点から、「資源確保指針」(平成20年3月28日閣議了解)も踏まえ、同国との重層的なパートナーシップ構築に注力している。

(2)近年、両国間では投資が拡大しており、首脳レベルの往来等も奏功して両国関係は緊密化を続けている。政府は、両国関係の更なる緊密化のため、同国との投資協定について鋭意交渉を行い、昨年5月に実質合意を達成した他、湾岸協力理事会(GCC)との自由貿易協定(FTA)の交渉を実施中である。

(3)同国との航空協定締結は、正にこのような重層的なパートナーシップ構築努力の一環として、安定的な定期航空業務の運営を可能とする法的枠組みを整備し、もって両国間の人的・経済的交流の更なる活性化を図るものである。

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