平成21年2月
ウズベキスタンとの間の投資の自由化、保護等について定める。
*投資協定とは、一方の締約国(例:日本)の投資家(企業等)が他方の締約国(例:ウズベキスタン)において投資財産(企業、証券、不動産等)の取得・運用等を行う際に最恵国待遇や内国民待遇を保証するとともに、送金の自由や収用の際の補償の条件等を定め、投資家の投資活動を保護・促進することを目的とした協定である。
2008年2月:第1回交渉(於東京)
2008年4月:第2回交渉(於タシケント)
2008年5月:第3回交渉(於東京)
2008年8月:我が方在ウズベキスタン大使とノロフ外務大臣が協定に署名(於タシケント)。
この協定は、我が国が近年締結した投資協定及び経済連携協定(EPA)の投資の章と同様に、(イ)投資財産の保護のみならず、(ロ)投資の自由化に関して規定を置く。即ち、1)投資の許可段階の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与(第2条)、2)締約国による投資家との契約遵守義務(第3条3)、3)投資阻害要因効果を有する特定措置の履行要求(例:現地調達要求、技術移転要求等)の原則禁止(第5条)等を規定し、多くの分野での約束を含むレベルの高い内容となっている。
(1)ウズベキスタンは中央アジアの中心に位置し、また、中央アジア最大の人口を擁する地域の大国であることから、我が国の対中央アジア外交の最重要国の1つである。このような地理学的要因により、ウズベキスタンは、近隣諸国とのビジネス上も注目され、同国との経済関係の発展は中央アジア諸国との経済関係の強化に向けた推進力となることが期待される。特に、ウズベキスタンはウラン(埋蔵量世界第10位)や種々の鉱物資源(金・銅等)等を埋蔵していることから、日系企業による投資誘因は強く、我が国の資源外交上の重要性も高い。
(2)こうした状況の中で、本協定の締結により、日・ウズベキスタン両国は、内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに特定措置の履行要求の原則禁止等を義務付けられることになり、投資家にとって透明性、法的安定性及び予見可能性が増すとの大きな意義を有する。本投資協定の締結は、投資分野を含め、同国との2国間関係の更なる進展及び我が国と中央アジア諸国との経済関係を強化する象徴的な第1歩となる。