平成19年2月
イーター事業等を支援するより広範な取組を通じた活動に関し、欧州原子力共同体との共同による実施のための手続及び詳細に関する枠組みについて定める。
(1)イーター事業は、核融合エネルギーの実現(商業目的の核融合発電)に向けた中核的な事業ではあるが、将来の核融合エネルギーの実現のためには、その他の取組(例えば、核融合反応に対してより耐久性の高い材料の開発等)が必要である。
(2)そのため、日本と欧州原子力共同体は、イーター国際核融合エネルギー機構設立協定の交渉の過程において、イーター事業を支援し、核融合エネルギーの早期の実現に資する事業を「より広範な取組を通じた活動」として日本において実施することで一致した。
(3)上記を踏まえ、より広範な取組を通じた活動の実施のための手続及び詳細に関する枠組みを定める協定について、2005年7月に欧州原子力共同体との間で協議を開始した。この結果、2006年11月22日に協定の案文につき原則合意に至った。2007年2月5日に、東京において署名が行われた。
(1)より広範な取組を通じた活動は、3つの事業から成る。
(イ)国際核融合材料照射施設に関する工学実証及び工学設計活動に係る事業
(ロ)国際核融合エネルギー研究センターに係る事業
(ハ)サテライト・トカマク計画に係る事業
(2)より広範な取組を通じた活動に関する運営上の組織は、運営委員会、事務局、事業委員会、事業長、事業チーム及び実施機関から成る。
(3)より広範な取組を通じた活動の実施のための資源は、両締約者から提供される財政上の貢献及び財政上の貢献以外の貢献から成る。
この協定により、イーター事業等を支援するより広範な取組を通じた活動の欧州原子力共同体との共同による実施が可能となり、核融合エネルギーの実現(商業目的の核融合発電)に寄与することが期待される。
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