平成19年2月
イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立、機構の目的及び任務、機構の資源等について定める。
(1)イーター事業は、核融合エネルギーの科学的及び技術的な実現可能性を証明することを目的とする日本、欧州原子力共同体、中国、インド、韓国、ロシア及び米国の7者による国際科学技術プロジェクト。35年におよぶ長期的かつ大規模な国際的な協力事業であることから、同事業の実施に専念する安定的な基盤を有する国際機関の設立が必要と考えられた。
(2)このような考えを踏まえ、2001年11月、イーター国際核融合エネルギー機構(以下「イーター機構」という。)の設立等に関する政府間協議が開始された。その結果、イーター機構本部をフランスのカダラッシュに設立することが2005年6月に決定され、2006年5月に協定の案文に原則合意が成立。2006年11月21日にパリにおいて、上記の7者の代表により署名が行われた(注)。
(注)本協定については、7者すべてによる本協定の締結がその発効要件となっている。そのため、一部の締約者の内部手続により、本協定の発効が遅延した場合においても、一定の協力が可能となるように、本協定の暫定的適用に関する取極(行政取極)が別途作成され、本協定と同時に署名された。また、イーター国際核融合エネルギー機構特権免除協定も同時に署名された。
(1)イーター機構を設立する。
(2)イーター機構は、イーター施設の建設等を行うこと、研究所その他の機関及び人員によるイーター施設の利用を奨励すること等を任務とする。
(3)イーター機構は、国際法上の法人格を有し、加盟者の領域内において必要な法律上の能力を有する。
(4)イーター機構の資源は、加盟者から提供される財政上の貢献及び財政上の貢献以外の貢献から成る。
イーター事業は、持続的な核融合による発電の実現及び将来の有望なエネルギー源の確保並びに環境問題等の地球規模の問題の解決に資する国際科学技術プロジェクトである。同事業の成功のためにも、我が国の参加が期待されており、かつ我が国にとっても国際的協力事業に積極的に参画することは有意義。
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