
日韓刑事共助条約の批准書の交換について
平成18年12月27日
- 12月27日(水曜日)、東京において、「刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約」(日韓刑事共助条約)の批准書の交換が、麻生外務大臣と宋旻淳(ソン・ミンスン)韓国外交通商部長官との間で行われた。これにより、この条約は、平成19年1月26日(金曜日)に効力を生ずることになった。
- 日韓刑事共助条約は、いずれか一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、また、そのための枠組みとして中央当局(日本:法務大臣又は国家公安委員会、韓国:法務部長官)を指定し、相互に連絡すること等を定めるものである。
- この条約の締結により、日本と韓国との間で行われる刑事共助の内容が充実するとともに、一方の締約国が請求する共助が他方の締約国において一層確実に実施されることになる。また、共助実施のための連絡は、両国が指定した中央当局間で直接行われることになり、関連する事務処理の軽減・迅速化が期待できる。