条約

「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」について
(略称:核テロリズム防止条約)

平成19年2月

 放射性物質又は核爆発装置等を所持し、使用する等の行為を犯罪化すること、その犯人を処罰し、犯罪人引渡しに関し協力すること等について定める。

1.背景

 1996年に国連総会で採択された「国際テロリズム廃絶措置」決議を契機として、1997年2月から国連において交渉が行われ、2005年4月に国連総会で採択された。同年9月14日から国連首脳会合にあわせて署名のために開放された(我が国は小泉総理(当時)が署名)。

 G8を含む115か国が署名。発効には22か国の締結が必要。平成19年1月29日現在、締約国は13か国。

2.条約のポイント

(1)死又は身体の重大な傷害、財産の著しい損害等を引き起こす意図をもって、1)放射性物質又は核爆発装置等を所持、使用等する行為、2)放射性物質の放出を引き起こすような方法で原子力施設を使用し又は損壊する行為等を犯罪とする。

(2)犯人又は容疑者が刑事手続を免れることがないよう、締約国に対し、裁判権を設定すること、犯人を関係国に引き渡すか訴追のため事件を自国の当局に付託するかのいずれかを行うこと等を義務付けている。

3.条約締結の意義

(1)この条約の締結により、犯人を処罰するための国際的な枠組みが構築できることになり、国際的な核によるテロリズムの防止に有意義。

(2)この条約は、9.11同時多発テロ事件後初めて採択されたテロ防止関連条約であり、その発効に向け、我が国が条約を締結することにより、テロ対策への我が国の積極的な取組を国際社会に示すことができる(我が国は、この条約より前に作成された12のテロ防止関連条約をすべて締結してきている。)。

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