平成22年4月
我が国は、2001年12月以降、テロリズムの防止・根絶に向けた国際社会の連帯において責任を果たし、我が国を含む国際社会の平和と安全の確保のための取組の一翼を担うため、旧テロ対策特別措置法に基づき、インド洋における海上阻止活動に参加する各国艦船に対して海上自衛隊による燃料・水の補給支援を実施してきた。同法が2007年11月1日に期限を迎え、失効したことにより、補給支援活動を一時中断したが、2008年1月11日、補給支援特別措置法(正式名称:「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」)が成立し、補給支援活動を再開した。
旧テロ対策特別措置法の下での補給支援活動の実施に当たっては、補給対象国との間で交換公文を締結していたことを踏まえ、補給支援特別措置法の成立後、関係国との間で同法の下での交換公文について協議を行い、2008年2月5日(火曜日)に、フランス、パキスタン、英国及び米国との間で、同年2月29日(金曜日)に、ドイツとの間で、同年3月7日(金曜日)に、カナダとの間で、同年4月11日(金曜日)に、ニュージーランドとの間で、同年9月12日(金曜日)に、デンマークとの間で交換公文を締結した。
補給支援特別措置法に基づく補給支援活動は、同法の失効に伴い、2010年1月15日をもって終了した。
(参考1)
(参考2)
(参考3)
(参考4)
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法に基づく補給支援活動の結果(防衛省ホームページ)
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