安全保障理事会は、
アフガニスタンの情勢について同理事会がこれまでに出した決議、特に1998年8月13日の決議第1189号(1998)、同年8月28日の決議第1193号(1198)及び同年12月8日の決議第1214号(1998)を再確認し、
同理事会がアフガニスタンの主権、独立、領土保全及び国内の統一に深く関与すること並びにアフガニスタンの文化的及び歴史的な遺産を尊重することを再確認し、
アフガニスタンにおいて継続している国際人道法違反及び人権侵害、特に女子に対する差別並びにあへんの不法な製造の著しい増加に対する深い懸念を再確認し、タリバーンがマザリ・シャリフにおいてイラン・イスラム共和国の総領事館を占拠するとともにイランの外交官及びジャーナリストを殺害したことが、確立した国際法の重大な違反であることを強調し、
関連する国際テロ防止条約及び特にこれらの条約の締約国が負うテロリストを引き渡し又は訴追する義務を想起し、
アフガニスタンの領域、特にタリバーンが支配する地域がテロリストの隠匿、訓練及びテロ行為の計画のために引き続き使用されていることを強く非難し、並びに国際テロの抑止が国際の平和及び安全の維持に不可欠であるとの確信を再確認し、
タリバーンがオサマ・ビン・ラーデンに対して安全な避難所を提供している事実並びに同人及びその関係者がタリバーンが支配する地域においてテロリスト訓練所のネットワークを管理し及び国際的なテロ活動を支援する拠点としてアフガニスタンを利用することを容認している事実を遺憾とし、
アメリカ合衆国が、オサマ・ビン・ラーデン及びその関係者を、特に1998年8月7日にケニアのナイロビ及びタンザニアのダルエスサラームにおいてアメリカ合衆国大使館を爆破したこと並びにアメリカ合衆国の国外にいる同国国民を殺害するとの謀議を行ったことに関し訴追したことに留意し、また、同国がタリバーンに対し、裁判のために同人及びその関係者を引き渡すよう要請していることに留意し、
タリバーンの当局が決議第1214号(1998)13に定める要求に応じていないことが国際の平和及び安全に対する脅威となっているを決定し、
安全保障理事会の決議を尊重することを確保するとの決意を強調し、
国際連合憲章第7章の下に行動して、
(a)6の規定によって設立された委員会が、タリバーンにより又はタリバーンのために所有され、貸与され又は運行されていると指定したいかなる航空機に対しても、自国の領域内での離着陸の許可を拒否すること。ただし、当該委員会がメッカ巡礼のような宗教上の義務を含む人道上の必要性を理由として事前に特定の飛行を承認した場合を除く。
(b)タリバーンによって直接若しくは間接に所有され若しくは管理された財産又はタリバーンによって所有され若しくは管理された事業から生じた資金を含む資金及び他の財源であって6の規定によって設立された委員会が指定したものを凍結し、人道上の必要性に基づき当該委員会が個々の事例に即して認めた場合を除くほか、当該資金及び他の財源が並びに当該委員会が指定した資金及び財源が、自国の国民又はその領域内にいる者により、タリバーンの利益及びタリバーンによって直接又は間接に所有され又は管理された事業の利益のために利用可能となることがないよう確保すること。
(a)4の規定によって課せられた措置を効果的にとるため、すべての国に対し各国によってとられた措置に関する更なる情報を求めること。
(b)4の規定によって課せられた措置に対する違反に関し、各国が注意を喚起した情報を検討し、これに対して適当な措置をとることを勧告すること。
(c)4の規定によって課せられた措置が及ぼす影響(人道上の影響を含む。)について安全保障理事会に対し定期的な報告を行うこと。
(d)4の規定によって課せられた措置に対する違反の疑いのあるものに関して安全保障理事会に提出された情報につき、同理事会に対し定期的に報告を行い、違反を行ったとされる者又は団体を特定すること。
(e)4の規定によって課せられた措置をとることを促進するため、同規定において言及されている航空機並びに資金又は他の財源を指定すること。
(f)4の規定によって課せられた措置の免除に関する要請を検討し、国際航空運送協会(IATA)が国際線の航空会社の代わりに行っているアフガニスタンの航空当局への航空交通管制業務に対する支払に関しては、当該措置を免除することを決定すること。
(g)10の規定によって提出される報告を検討すること。