(1)G8各国内に、以下の諸情報を提供するウェブサイトを作る:1)知的財産権の確保及び執行のための制度及び手続、2)海賊行為・模倣行為による公衆衛生、安全、国益、消費者及び業界の利益に対する脅威、3)知的財産権侵害と闘うために国内的・国際的に講じられる措置、4)関連する法令並びに法令執行の実態。
(2)模倣行為・海賊行為による経済的影響の分析をOECDに促すこと。
(3)途上国の能力構築を目指し、WIPO、WTO、OECD、インターポール及びWCOと協力して、技術援助に係る試験的計画を作成の上、実行に移していくこと。
(4)税関間の協調、並びに執行情報及びベストプラクティスの交換を通じて、国境における執行を改善すること。
(5)深刻かつ組織的な知的財産権犯罪と闘うための、G8各国による協力行動改善を目的とする勧告を準備すること。
(6)G8の専門家に対して、知的財産権の執行に関する国際的な法的枠組の強化の可能性につき研究を行うことを指示する。