
法の支配に関するG8外相宣言(骨子)
平成19年5月30日
(英語全文はこちら(PDF)
)
- 我々G8外相は、法の支配が、平和、安全、民主主義、人権及び持続可能な開発を促進する我々の努力の中核的な原則の一つであることを再確認する。
- グローバリゼーションがすべての当事者に利益をもたらすためには、法の優越、法の下の平等、法の透明性、法の恣意的な適用の回避等が必要。貿易、投資等が大きな機会をもたらす中で国家機構により自由で公正な競争が実効的に確保されるべき。
- 正義の回復と法の支配の促進は、紛争後の社会において特に重要であり、包括的な紛争予防及び解決の不可欠な要素。
- 国連憲章を含む国際法の遵守は、国際社会の安定のための枠組みを提供するとともに紛争の平和的解決及び予防の鍵となる条件。我々は法の支配と国際法への普遍的な支持及びそれらの実施の必要性を再確認する。
- 法の支配を世界的に強化するために多くの努力がなされてきた。我々は、特に、この分野における国連の活動を賞賛し支持する。また、地域機関の役割の増大を歓迎する。
- 法の支配を促進する数多くの努力にもかかわらず、恣意的な権力の運用及び法の適用、司法へのアクセスの欠如、腐敗、組織犯罪等、大きな課題は引き続き残っている。これらの課題に対応すべく、G8外相は、既存の取組の連携を図り、国連、地域機関、国家、非国家主体の活動を支援することによって、統合された国際的アプローチを促進することを約束する。我々は、法の支配の促進に向けた努力において各国家の主体性とリーダーシップを奨励し、尊重することの重要性を認識する。
- 関連する国際的な努力を支持する方策を議論し、我々自身の努力をよりよく協調させるため、我々は議長国ドイツに対し、2007年後半に専門家レベルで、非国家主体、国連の代表、開発銀行及び地域機関を含む会合を開催するよう求める。
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