(a)アフリカ待機軍への協調的な技術支援の供与、アフリカ連合本部及びその地域旅団における作戦立案部門の設置のための支援。
(b)AUが、安定化及び平和支援活動の一環として、非武装の軍事監視団、文民警察活動、及びイタリアの軍警察やフランスの憲兵に類似した部隊を展開する能力への支援。
(c)輸送、兵站及び財政管理上の能力を含め、アフリカの平和支援活動のため、柔軟な資金供与を含む、支援を供与
(d)アルジェのAUテロ対策センターとの協力を通じたものを含め、アフリカにおけるテロへの対策。
(e)平和と安定を促進するためのアフリカの能力を強化するための地域・国際機関の努力への支援。
(a)紛争が武力化する前に紛争に対処し調停するため、計画済の大陸早期警戒システムの整備及びアフリカ連合賢人パネルの実施のために資金を供与することを含め、AU及び準地域機関と連携して取り組む。
(b)エビアン及びカナナスキス・サミットからのコミットメントと共に、既存の「世界的な平和支援活動能力の拡大に関するG8行動計画」に基づき、AU及びアフリカの準地域機関の能力向上を図る。これを支援するため、我々は、我々各国政府内における、より効果的で柔軟な危機対応のメカニズムを促進し、また、我々自身及び国連、主要な地域機関、その他のパートナーが関与する、より迅速、包括的かつ調整のとれたパートナー間での対応を促進するよう取り組む。
(c)国連グローバル・コンパクトとの協同や、脆弱な統治の地域で活動する企業のためのOECD指針の策定等を通じた、地元企業及び多国籍企業による平和と安定のための貢献の最大化。
(d)既存の監視メカニズムの連携の向上及び独立の知見のより効率的な利用による、国連の制裁制度のより効果的な実施のための取組。
(e)石油、ダイアモンド、木材その他の希少自然資源等の「紛争資源」が紛争を勃発させ、激化させる原因となることを防ぐための、国連及びその他のフォーラムにおける効果的な行動。
(f)特に2006年の小型武器に関する国連行動計画レビュー会合等において、小型武器の移転管理の実効性の向上、また、アフリカにおける違法小型武器の回収・破棄のための効果的な行動の実施。政府の責任についての共通理解を含む武器移転に係る国際的な基準の策定は、通常兵器の望ましからざる拡散への対処に向けての重要な一歩となる。我々は、通常兵器の望ましからざる拡散に対処するための行動に関し、コンセンサスを構築するために更に作業する必要性に合意した。
(g)国連事務総長提案による新たな平和構築委員会を支持するための取組。
(a)適切な場合には、紛争後の国々へ迅速で柔軟な多国間及び二国間の債務救済を実施。
(b)元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)を含む復興上の要請のために無償資金を配分。
(a)協調的な緊急資金援助が危機下にある生命を救うのに間に合うよう利用可能となるために、国連により特定されたアフリカにおける人道上の緊急事態、特にいわゆる「忘れられた危機」の下にある何百万人ものアフリカ人の緊急の要請を十分に満たすことに貢献。
(b)人道上の緊急事態のために供与された資金等の追跡、報告及び連携を強化するための国連と共同での取組。
(c)国際的な人道問題対処体制を強化するための国連事務総長の取組への支持。G8諸国は、人道支援の人道、公平性、中立性、独立性の原則を尊重しつつ、実地の人道支援活動の対応の迅速さ、効率性、責任、説明責任及び透明性を向上させるための事務総長の取組を支援。
(d)人道支援要員の安全で妨害のない形での住民へのアクセスの確保及び人道上の危機への支援、対処、解決へのアフリカ諸国政府の関与の強化を促進するためのアフリカ連合との共同での取組。
(a)以下の方法等によるAU及びNEPADの強化の支援。
(b)信頼できる汚職対策をとり、また、透明性と説明責任の向上に取り組んでいるアフリカ諸国における能力構築への支援強化等を通じて、収入、予算・歳出、許認可、調達・権益譲渡を含む公的な財政管理における透明性の向上を支援。
(c)アフリカ諸国がアフリカ連合腐敗防止対策条約に署名、批准することを支持し、また、同条約の実施に向けた支援を提供する。
(d)我々の腐敗対策及び透明性向上のための取組の一貫として、資金的及び技術的施策等を通じて、採取産業に関する透明性イニシアティブ(EITI)及びEITIを実施する国々への支援を拡大。我々は、アフリカの資源が豊富な国々に対し、EITI又は類似の透明性に関する原則を実施すること、また、世界銀行、IMF及び地域開発銀行に対し、これらの取組を支援することを要請する。我々はEITIの実施を検証するための適切な基準の作成を支持する。G8がパイロット・プロジェクトで実施しているように、透明性はその他の分野に拡大されるべきである。
(e)少数民族、女性及び子供の権利の尊重を奨励するため、アフリカ諸国に対し、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章及びその議定書の実施を要請。
(f)国連腐敗防止条約の早期批准のため精力的に取り組み、その効果的な実施を確保するためのメカニズムについての議論を開始。国連腐敗防止条約の規定及びこれまでのG8のコミットメントと整合性を保ちながら、適切な場合には、押収された物品の最終処分を考慮に入れつつ、汚職を通じて奪われたものを含む資産の回復についての我々自身の行政機関内の効果的なメカニズムの構築、及び正当な所有者への資産の返還に取り組む。我々は、全ての国々が、適切な場合には、汚職で有罪が確定した公務員及び個人、これらの者を買収した者並びにそれらの者の資産の入国等を拒否し、安全な逃避先を与えないためのルールを施行するよう奨励する。
(g)違法な汚職行為による収益から国際金融システムを更に保護するために、我々は、全ての国々が、政治的に公表された人々が関与する金融取引に対してより厳重な管理を義務づけるよう奨励する。加えて、我々は、全ての国々に対し、指定を受けた人々の資産を特定及び凍結するための国連安全保障理事会決議1532を履行することを強く要請する。
(h)汚職に関与した者の訴追を含め外国公務員への贈賄に対する法を厳格に執行すること、OECD条約に沿った形での輸出信用及び信用保証の申請者に対する賄賂禁止要件を強化し、また、ピア・レビューを引き続き支援すること、企業が賄賂禁止遵守プログラムを採用し、贈賄要求を報告することを奨励すること、そして、贈賄及び贈賄要求に関与した者の訴追を確実に行うためのアフリカ諸国政府との協力にコミットすることにより、民間部門による贈賄を削減する。
(i)全ての金融センターが透明性及び情報交換に関する最高の国際基準を保持、実施することを強く要請することにより、金融市場を贈賄及び汚職を含む犯罪行為に該当する濫用から保護するための具体的な措置をとる。我々は引き続き、国際基準の実施に関する進捗の促進及び評価検討のために金融安定化フォーラムで進められている作業、特に2005年3月に合意されたオフショア金融センターに関する新たなプロセス、及び、全ての税事項に関する透明性及び情報交換に有利なOECDの高い基準を支持する。
(a)アフリカ諸国政府のオーナーシップを尊重しながら、教育の改善、教員の増加、学校の新設への投資を増やすようアフリカ諸国政府と共に取り組む。これは、エイズにより死亡する教員の数によって、より重要な問題となっている。この努力の一環として、我々は、アフリカにおいて「万人のための教育」の課題を支援し、これには、ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI)に対する継続的支援、及び、FTIに認められた国々が持続可能な能力を発達させ、また、自らの持続可能な教育戦略を追求するのに必要な資金を特定することを助けるための努力が含まれる。我々の目標は、全てのFTI選出国が自らの持続可能な教育戦略を追求するために、能力を発達させ、また、必要な資金を得ることである。
(b)アフリカと他国の高等教育機関間、及び科学技術の拠点研究機関間の優良ネットワークを支援することを通じて、アフリカの民間及び公共部門のための熟練した専門家の養成を支援。この点について、我々は、11月にチュニスで開催される「情報社会に関する世界サミット」第2期会合の結果を心待ちにしている。
(c)アフリカによる医師、看護師及び地域の保健医療労働者の訓練、国外流出防止を支援することにより、アフリカ諸国政府とのパートナーシップの下で、保健医療システムの改善のために投資する。我々は、保健医療全体の長期的改善にとって不可欠であるため、我々の行動により、国及び地方レベル双方の全ての分野における保健医療制度を確実に強化し、また、ドナーが、保健医療分野における能力の構築を支援することを奨励する。
(d)アフリカにおけるエイズのない世代の実現に向け、HIV感染を大幅に減少させ、また、2010年までに必要とする者全てに治療への可能な限り普遍的なアクセスを与えることに向けて、HIV予防・治療・介護のための措置パッケージを開発、実施するために世界保健機関(WHO)、国連合同エイズ計画(UNAIDS)その他の国際機関と共に取り組む。限定的な保健医療体制の能力は、これを達成するための大きな障害であり、我々はこれに対処するため、信頼に足るかつ説明責任を果たしうる供給チェーンの管理及び報告体制の構築への支援等により、我々のアフリカのパートナーと共に取り組む。我々は、エイズその他の流行病により孤児となった又は脆弱な立場に置かれた全ての子供が適切な支援を与えられることを確保するため、それらパートナーと共に取り組む。我々はまた、世界エイズ・結核・マラリア対策基金への本年の増資、及び全ての国においてスリー・ワンズ原則を実施するために地方の関係者と共に積極的に取り組むこと等を通じてHIVエイズへの資金的要請を満たすよう取り組む。
(e)有益なG8の世界HIVワクチン事業に基づきつつ、直接投資を増やし、また、エイズ、マラリア、結核、その他忘れられた疾病に対するワクチン、殺菌剤及び医薬品の開発を奨励するため、基礎的な研究を補完するものとして、官民パートナーシップ及び事前買取制度等のメカニズムを通じて、市場のインセンティブに関する取組を前進させる。我々は、アフリカ大陸に被害を及ぼしている疾病に対するワクチンの研究を支援するため、国際遺伝子工学・バイオテクノロジー・センターのアフリカへの設立を模索する取組を継続することに留意する。
(f)8億2,900万ドルの目標に向けた我々自身の拠出を継続あるいは増加、及び他の国々の支援の動員により、2006年から2008年のポリオ撲滅後の期間のためのポリオ撲滅イニシアティブを支援する。我々は、2005年の資金ギャップが埋められようとしていることを喜んでいる。
(g)2015年までに年60万人の子供の命を救い、また、予防及び治療可能であるこの疾病がアフリカ経済へ与える負担を軽減させるための重要な措置が、脆弱な人々の85%に届くようにするために、アフリカ諸国と共にマラリア対策の強化に取り組む。我々は、マラリア対策用蚊帳へのアクセス、アルテミシニンを含む併用療法の十分かつ持続可能な供給、妊婦や乳児について感染が疑われる際に自己が行う治療、屋内残留散布、及びこれらの効果的使用のためのアフリカの保健サービスの能力の確保を支援するために必要な年間15億ドルを追加的に拠出することにより、サブサハラ・アフリカにおける子供の主要な致死病であるマラリアの負担を軽減できる。
(h)「ストップTBパートナーシップ」により特定された要請を満たすことに貢献する。我々は、また、2006年に結核のためのハイレベルの保健大臣会合を開催するとの呼びかけを支持する。
(i)水分野の援助の増大、水問題に関する政治的機運とコミットメントの維持、及び調整・監視メカニズムの強化等を通じて、農村の水と衛生に関するアフリカ開発銀行のイニシアティブとの連携の下、エビアンで合意された「水に関するG8行動計画」を実施する。
(j)食糧安全保障と飢餓防止に関する包括的な計画の策定に政治的にコミットする意向のある国々を支援するとの我々のシーアイランドでのコミットメントを再確認する。
(a)貿易円滑化措置を含む、貿易のための物的、人的及び制度的能力の構築のため開発途上国への支援を増加させる。我々は、後発開発途上国、とりわけアフリカの後発途上国が、ドーハ開発ラウンドの前向きな妥結により得られる新たな貿易の機会を活用できるよう、貿易能力構築のための追加的な支援を供与することにコミットしている。我々は、国際金融機関に対し、貿易のための各国の能力開発や経済調整を容易にするための追加的支援についての提案を年次総会へ提出することを要請する。
(b)食品の輸出及びその他の物品に関する現行の基準及び新たな健康と安全に係る基準を、アフリカの生産者が満たすことができるよう支援するための資金及び訓練を供与。アフリカから我々の市場への輸出を円滑化するため、我々は、自国の基準設定及び規制機関がアフリカの貿易主体及び政府当局と協力することを奨励し、また、アフリカ諸国が関連の国際基準設定機関において十分に役割を果たすことを支援。
(c)南南貿易及び地域統合の拡大、特化の進展及び雇用と繁栄の創出のためのアフリカの努力を支援。
(d)我々の特恵制度に関し、規則(特に原産地規則)を透明かつ遵守上で簡素なものとし、それらの制度の恩恵を受けることが可能な開発途上国が活用することを意図せず排除するものにならないことを確保することにより、制度の活用度を向上させる。我々は、貿易特恵制度の浸食に関する懸念に対処するための世界銀行その他によりとられている努力を支持する。我々は、更に、将来の議長国に進捗を報告することに合意する。
(a) アフリカにおける国境を越えたインフラを含むインフラへの投資促進を目的とし、AU、NEPAD、世界銀行及びNEPADによりインフラの主導機関として認められたアフリカ開発銀行が参加する、国際的インフラ・コンソーシアムを構築するための我々の作業を継続する。これは、アフリカの優先事項を支持し、また、各ドナーと民間部門の比較優位を認識しつつ、プロジェクト開発、資金調達、ビジネス環境上の制約を特定、克服するために、より効果的かつ大規模なインフラ活動の実現につながるはずである。
(b) 例えば、中小企業及び零細金融への投資を目的としたAU/NEPAD投資環境ファシリティ、アフリカ開発銀行との連携によるアフリカの民間部門開発のための共同イニシアティブその他の適切な制度への支援を通じて、また、貧困層が利用可能な金融サービスの多様化や送金の効果的な利用に向けた支援によることを含む、商業銀行と零細金融供与機関との連携強化を通じた金融サービスへのアクセス向上を目的とする関連の国際金融機関及びアフリカ諸国政府の措置を通じて、投資、企業発展及び技術革新を支援。
(c) 各国のイニシアティブに基づき、また、AU/NEPAD包括的アフリカ農業プログラム(CAADP)及びその他のアフリカのイニシアティブとの協力の下で、農業生産性を向上させ、都市と農村の繋がりを強化し、また、貧困層の能力強化を図るための一連の包括的な行動を支援する。
(d) 国連グローバル・コンパクトへの支援を含め、アフリカの民間部門のネットワークを通じ責任ある投資についての最善の慣行を奨励する。
(e) フェア・トレード商品の市場の拡大、及び、それらが人々の生計を助け、また、開発における投資の前向きな役割についての一般市民の意識を向上させる上での積極的な効果を歓迎。
(f) 市場の需要に応じた職業教育及び訓練を含め、アフリカにおける男女双方の若者の雇用を支援する。