(1)ガザ地区においては、イスラエル・パレスチナ間の紛争が激化する中、2008年12月27日からイスラエルがガザ地区に対して大規模な空爆及び地上攻撃を行った。本年1月18日までにパレスチナ人1,300名以上が死亡、約5,300名が負傷する等の甚大な被害が生じた。
(2)ガザ地区では、上記被害に伴い、生活必需品が極端に不足し、人道的見地から看過し得ない状況となった。
(3)ガザ地区において被災民救援等の人道的な国際救援活動を実施してきた国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)から我が国に対し、ガザ地区におけるパレスチナ被災民に早急に必要とされる毛布、ビニールシート等の譲渡要請がなされた。
(4)本年1月23日、日本国政府は、国際平和協力法に基づく物資協力を閣議決定した。これに基づき、以下2.の物資がUNRWAに譲渡され、その後ガザ住民への配布が行われた。
国際平和協力法第25条第1項に基づき、内閣府国際平和協力本部事務局の備蓄物資のうち、毛布29,000枚、ビニールシート8,000枚、スリーピングマット20,000枚(購入価格:約9,100万円相当)をUNRWAに無償で譲渡。今回の物資協力は、備蓄物資の譲渡としては過去最大規模。
2008年10月のスーダン被災民に対する物資協力(浄水器)をはじめ、これまでに合計20回の物資協力を実施。
(注)我が国が本年1月に表明したガザ地区への1,000万ドル規模の緊急人道支援に追加して実施したもの。
[物資引き渡し行事]
(1月24日、エジプト エル・アリーシュ空港にて)
[2月8日、UNRWAによりガザ住民に対してスリーピングマットが配布された]
[写真提供:UNRWA]
[Courtesy of UNRWA]