国別地域別政策・情報 国別約束(年度別交換公文(E/N)データ)

パラオにおける台風30号の被害に対する緊急援助について

平成25年11月15日

  1. 本15日,我が国政府は,パラオ共和国における台風30号の被害に対し,同国政府からの要請を受け,国際協力機構(JICA)を通じ,200万円相当の緊急援助物資(発電機,スリーピングパッド等)の供与を実施することを決定しました。
  2. パラオ共和国では,11月7日早朝に通過した台風30号による甚大な被害が発生し,8日,レメンゲサウ大統領により国家非常事態宣言が発出されました。パラオ政府(11日現在)によれば,被害が大きかったカヤンゲル州では、ほぼすべての住居や公共施設が全壊し、電気・水道が復旧しておらず、コロールやバベルダオブ島では、がれきで道路が封鎖され、一部の地域では、医療機関等へのアクセスが困難な状況にあります。
  3. 我が国は,パラオ共和国政府の要請を踏まえ,我が国とパラオ共和国との友好関係にも鑑み,被災者に対する人道的支援のため,同国に対し緊急援助を行うこととしました。
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