平成20年12月9日
(参考)
(1)10月24日及び25日に発生した豪雨により生じた洪水によりイエメン共和国東部のハドラマウト州及びマハラ州において甚大な人的・物的被害が発生。11月12日に国連が発出したアピール等によれば、被害状況は、死者73名、行方不明者17名以上、負傷者65名、避難生活を強いられている住民約2万5,000人、生活上深刻な被害を受けた住民約70万人、全壊家屋数は3,264棟以上等となっている。
(2)国連は、上記アピールにて、今後必要と見込まれる緊急人道支援総額を約1,150万ドルと発表し、国際社会に協力を要請。本件無償資金協力は、イエメン政府の要請及び右アピールに応えたもの。
(3)供与先及び供与額等
(イ)国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)
(a)供与額:約50万ドル(約5,600万円)
(b)内容:マット、毛布、ランプ、防水シート、台所セット、テント、シェルターキット等を被災民約3,000人に対して配布するもの。
(ロ)国連児童基金(UNICEF)
(a)供与額:約30万ドル(約3,400万円)
(b)内容:ポンプの設置、水道管及び水質検査キットの調達、学校の公衆トイレ整備等。裨益対象者は約2,500世帯。