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イエメン共和国における洪水被害に対する緊急無償資金協力について

平成20年12月9日

  1. 日本は、12月9日(火曜日)、豪雨により甚大な洪水被害を受けたイエメン共和国の被災民支援のため、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)及び国連児童基金(UNICEF)を通じ、約80万ドル(約9,000万円)の緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
  2. 日本は、甚大な洪水被害に対する人道的支援の必要性及び我が国とイエメン共和国との友好関係に鑑み、上記支援を行うこととしました。
  3. なお、我が国は、今回の決定に先立ち、洪水被害に対する約1,800万円相当の緊急援助物資(テント、毛布、プラスチックシート、スリーピングマット、浄水器)の供与を実施しています。今回の無償資金協力により、我が国の今次洪水被害に対する緊急支援は、総額約1億800万円となります。

(参考)

(1)10月24日及び25日に発生した豪雨により生じた洪水によりイエメン共和国東部のハドラマウト州及びマハラ州において甚大な人的・物的被害が発生。11月12日に国連が発出したアピール等によれば、被害状況は、死者73名、行方不明者17名以上、負傷者65名、避難生活を強いられている住民約2万5,000人、生活上深刻な被害を受けた住民約70万人、全壊家屋数は3,264棟以上等となっている。

(2)国連は、上記アピールにて、今後必要と見込まれる緊急人道支援総額を約1,150万ドルと発表し、国際社会に協力を要請。本件無償資金協力は、イエメン政府の要請及び右アピールに応えたもの。

(3)供与先及び供与額等

(イ)国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)

(a)供与額:約50万ドル(約5,600万円)

(b)内容:マット、毛布、ランプ、防水シート、台所セット、テント、シェルターキット等を被災民約3,000人に対して配布するもの。

(ロ)国連児童基金(UNICEF)

(a)供与額:約30万ドル(約3,400万円)

(b)内容:ポンプの設置、水道管及び水質検査キットの調達、学校の公衆トイレ整備等。裨益対象者は約2,500世帯。

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