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レバノンにおけるパレスチナ難民への人道支援に関する緊急無償資金協力について

平成19年7月3日

  1. 7月3日(火曜日)、我が国政府は、レバノン北部のパレスチナ難民キャンプにおける武力衝突の影響を受けた難民に対する人道支援のため、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じ、約70万ドル(約8,120万円)の緊急無償資金協力を行うこととした。
  2. 5月20日(日曜日)にレバノン北部のナフル・エル・バーリド・パレスチナ難民キャンプにて発生したレバノン国家警察軍と過激派組織「ファタハ・イスラーム」との武力衝突によって、同難民キャンプに住んでいた難民の3万人以上が他の難民キャンプなどに避難し、食糧・水の確保が困難なほか、住環境も整っておらず衛生状態の劣悪な状況下での生活を余儀なくされている。今回、我が国は、こうした窮状にあるパレスチナ難民の生活支援のため、緊急の人道的支援を行うものである。
  3. 今回の支援は、難民にとって緊急に支援が必要とされる住居確保(簡易シェルターの提供)及び一般生活用品(保健衛生用品等)の供与に対し資金協力を行う。
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