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イスラエルによるガザ地区等撤退に伴う緊急無償資金協力について

平成17年9月6日

  1. わが国は、9月6日(火曜日)、国連開発計画(UNDP)日本・パレスチナ開発基金および国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に対し、総額約4,970万ドルの緊急無償資金協力を実施することを決定した。本件支援は、去る5月に訪日したマフムード・アッバース・パレスチナ自治政府大統領に対して小泉純一郎総理大臣から表明した「当面1億ドル程度」のパレスチナ支援の一環として行われるものである。
  2. 今回の支援は、8月15日から開始されたイスラエルの撤退後のガザ地区等における民生安定化を図るために実施するものである。具体的にわが国が支援する対象は次のとおり。

    (1)ガザ地区のサラハディーン幹線道路の復旧・拡幅事業、

    (2)ハーンユニス市の下水処理場建設事業、

    (3)最近の紛争によって家屋を失った貧困世帯に対する住宅再建事業、

    (4)ヨルダン川西岸北部のジェニン県およびトルカレム県の一部地域における水道網整備事業、

    (5)ジェニン裁判所建物建設事業(以上計5事業はUNDPが実施。総額約4,420万ドル)および

    (6)ガザ地区の生活困窮難民用シェルター再建事業(UNRWAが実施。総額550万ドル)

     これらの事業を通じて、一日当たり約1,670人のパレスチナ人労働者の雇用が創出され、これらの地区の深刻な失業問題緩和の一助となることも期待される。
  3. わが国は、中東和平問題に前向きな動きがある中で、本件支援が経済的な困難に直面するパレスチナ人の生活向上とアッバース政権の一層の和平努力に資することを期待している。また、わが国は、中東和平実現の鍵であるパレスチナ問題の解決のため、今後ともパレスチナ支援等を通じて積極的に取り組み、当事者の和平努力を支援していく考えである。


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