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スリランカにおける
津波災害に対する緊急援助について

平成16年12月27日


  1. わが国政府は、12月27日(月)、大きな津波災害に見舞われたスリランカ民主社会主義共和国政府に対し、約1,470万円相当の緊急援助物資(テント、スリーピングマット、プラスティックシート、発電機、浄水器、簡易水槽等)を供与することを決定した。

  2. スリランカでは、12月26日(日)にインドネシア・スマトラ島沖で発生した大規模な地震により、同国全沿岸部に大きな津波被害が発生し、死者4,000名以上、被災者・避難者数100万人(27日(月)0時時点)に及ぶ甚大な被害が発生した。

  3. スリランカ政府は、26日(日)午後、国家災害非常事態(State of National Disaster)を宣言するとともに、首相官邸に緊急対策本部を設置。また、その後、首相官邸で緊急災害援助にかかるドナー会合が開催され、津波災害の甚大さに鑑み、緊急援助(医療チーム派遣および緊急物資供与)の支援要請がなされたものである。

  4. わが国としては、今回の津波災害の被災者に対する人道的支援の観点およびわが国とスリランカ民主社会主義共和国との友好関係に鑑み、同国に対し、緊急援助を行うこととしたものである。

  5. なお、スリランカに対しては、既に26日(日)、国際緊急援助隊・医療チームの派遣を決定し、同チームは現在現地で活動を開始している。

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