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スリランカにおける
洪水災害に対する緊急無償資金協力について

平成15年5月23日


  1. わが国政府は、5月23日(金)、洪水被害を受けたスリランカ民主社会主義共和国政府に対し、10万ドルの緊急無償資金協力を行うことを決定した。

  2. スリランカでは、5月17日から18日にかけて、同国南西部の広範囲にわたり、集中豪雨による地滑りと洪水氾濫が発生した。これにより、22日までに、死者が少なくとも255名、被災者が総数約40万世帯、その他、家屋の全半壊、農作物への被害、インフラ網の遮断等の甚大な人的および物的被害が発生した。

  3. 現在、スリランカでは、地滑りおよび洪水氾濫により家屋に被害を受けた被災者が不自由な避難生活を強いられており、スリランカ政府は復旧のための自助努力を行っているが、国際社会からの更なる援助が必要であるとして、わが国政府に対し援助の要請を行った。

  4. わが国としては、今回の災害による被災者に対する人道支援の観点、およびわが国とスリランカ両国の友好関係に鑑み、同国に対し緊急無償資金協力を行うこととしたものである。なお、今回の協力により、5月21日(水)に供与を決定した約1980万円の緊急援助物資と併せ、スリランカに対し、総額約3200万円の緊急援助を実施することとなる。

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