
ケニアにおける
洪水災害に対する緊急無償資金協力について
平成15年5月16日
- わが国政府は、5月16日(金)、洪水災害に見舞われたケニア共和国に対し、10万ドル(約1,220万円)の緊急無償資金協力を実施することを決定した。
- ケニアでは、4月下旬よりニャンザ州、ウエスタン州、リフトバレー州および東部タナ川流域において洪水氾濫が発生し、死者35名以上、避難民総数約6万名の他、農地、教育施設および道路への被害等の甚大な人的および物的被害が発生している。
- 現在、ケニアのこれら地域では、洪水氾濫により家屋に被害を受けた被災者が不自由な避難生活を強いられており、ケニア政府は復旧のための自助努力を行っているが、国際社会からの更なる支援を必要として、わが国政府に対して緊急援助を要請した。
- わが国政府としては、今回の災害の深刻さおよび日本・ケニア両国の友好関係に鑑み、人道上の観点から緊急無償資金協力を行うこととしたものである。
なお、今回の災害に対し、わが国政府は、5月13日に行った緊急援助物資の供与と合わせ総額約2,500万円相当の支援を実施したこととなる。