
ペルーにおける洪水被害に対する緊急援助について
平成15年1月31日
- わが国政府は1月31日(金)、洪水により被害を受けたペルー共和国政府に対し、1,300万円相当の緊急援助物資(テント、プラスチック・シート、浄水器、簡易水槽、ポリタンク)の供与を行うことを決定した。
- ペルー南部地域では、1月初旬より断続的に降雨があり、マドレ・デ・ディオス県、プノ県で、河川の氾濫、土砂崩れによる家屋の損壊、耕作地・家畜への被害が発生しており、1月29日現在ペルーでは、死者6名、被災者数約4万8,000名、被災家屋約2,400戸のほか、耕作地約3万ヘクタール、家畜約1万頭、鱒約9,000匹等への被害が発生している。
- このような状況の下、ペルー政府は26日、南部2県において非常事態宣言を発出し、被災者の救済を推進するとともに、30日、わが国政府に対し緊急援助を要請した。
- わが国政府としては、今回の災害の深刻さおよび日本・ペルー両国の友好関係に鑑み、人道上の観点から緊急援助を行うこととしたものである。