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ミクロネシアにおける台風災害
に対する緊急援助について

平成14年7月9日

  1. わが国政府は7月9日(火)、台風による被害を受けたミクロネシア連邦政府に対し、約1,000万円相当の緊急援助物資(テント10張、毛布1000枚、ポリタンク700個、発電機10台)を供与することを決定した。

  2. ミクロネシアでは6月30日(日)から7月3日(水)にかけて台風「チャターン」が同国のチューク州を通過した。これによりチューク州州都があるウエノ島を中心に、大規模な土砂崩れが発生し、人的および物的被害が発生した(死者・行方不明者80名以上、負傷者100名以上、被災者総数約1万名、全壊・半壊家屋約1,500戸、その他、農作物、道路への被害等。)。

  3. 現在、ミクロネシアでは、台風による土砂崩れにより家屋に被害を受けた被災者が不自由な避難生活を強いられており、ミクロネシア政府は復旧のための自助努力を行っているが、国際社会より更なる援助を必要として、8日(月)にわが国政府に対して援助の要請を行った。

  4. わが国としては、今回の災害による被災者に対する人道的支援の観点、およびわが国とミクロネシア両国の友好関係に鑑み、同国に対し緊急援助を行うこととしたものである。

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